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航空機に関する代表的な試験規格

ARP5416A Aircraft Lightning Test Method

この規格は雷が航空機および関連システムに及ぼす影響を試験するための方法が説明されています。個々の機器に対するものについては、DO-160で規定されています。

ARP5583A Guide to Certification of Aircraft in a High-Intensity Radiated Field (HIRF) Environment

航空機に搭載される電気/電子機器の、高強度放射電磁界(HIRF)および外部の送信機によって生じるHIRFにからの保護するための方法が説明されています。

JIS W 0812 航空機搭載機器-環境条件及び試験手順

この規格は1997年に発行されたDO-160Dに準じて作成された日本工業規格です。DO-160と同様に、設定された環境条件の下で機能・性能・耐久性などを試験するための要件が規定されています。

RTCA DO-160 Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

RTCA DO-160 概要
Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

RTCA※1が発行したDO-160は、航空電子機器の性能特性を判断するための環境テスト条件と適用可能なテスト手順および基準を定義する国際規格です。1975年2月に初版が発行され、現在はRevision Gまで改定されています。セクション1.0~3.0はそれぞれ「目的と適用範囲」「用語の定義」「試験条件」について書かれており、試験内容についてはセクション4.0~14.0と24.0および26.0が環境、セクション15.0~23.0および25.0がEMCについて規定されています。

※1 航空機搭載機器に関する様々な規格を制定している米国の非営利団体
(Radio Technical Commission for Aeronautics)

温度及び高度

Section 4.0 温度及び高度

参照:DO-160 (RTCA HP より)

このセクションでは、航空機が運用される高度毎に航空機搭載機器の温度に関する要件が定められています。各カテゴリは温度及び気圧の管理の有無によって分類されています。

カテゴリ A1

平均海面高度(MSL) 5,000 ft に相当する気圧より高い航空機内の、温度及び気圧が管理された場所に設置されることを意図した機器はカテゴリ A1として識別されます。このカテゴリは 15,000 ft MSLを超えない航空機の、温度は管理されているが加圧されていない場所に設置された機器にも適用される場合があります。

カテゴリ A2

通常は15,000 ft MSL に相当する気圧より高い航空機内の、温度管理が部分的で気圧は管理されている場所に設置されることを意図した機器がカテゴリA2として識別されます。このカテゴリは15,000 ft MSLを超えない航空機の、温度は部分的に管理されているが加圧されていない場所に設置された機器にも適用される場合があります。

カテゴリ A3

温度及び気圧が管理されている(温度は部分的な管理を含む)航空機内に設置されることを意図した機器で気圧が 15,000 ft MSL 相当以上、温度がカテゴリA1及びA2より厳しくなるなるものはカテゴリA3として識別されます。

カテゴリ A4

通常 15,000 ft MSL に相当する気圧より高い航空機内の温度及び気圧が管理された場所に設置されることを意図した機器であって、温度要件が製造者が宣言するカテゴリA1とは異なるものはカテゴリA4として識別されます。このカテゴリは高度 15,000 ft MSL を超えない航空機の温度は管理されているが加圧されていない場所に設置される機器にも適用される場合があり、この場合の温度要件は製造者が宣言したカテゴリA1とは異なります。

カテゴリ B1

高度 25,000 ft MSL までの航空機内の、加圧されていないが温度は管理された場所に設置されることを意図した機器はカテゴリB1として識別されます。

カテゴリ B2

高度 25,000 ft MSL までの航空機内の、気圧及び温度が管理されていない場所に設置されることを意図した機器はカテゴリB2として識別されます。

カテゴリ B3

高度 25,000 ft MSL までの航空機内の、発電区画に設置されることを意図した機器はカテゴリB3として識別されます。

カテゴリ B4

高度 25,000 ft MSL までの航空機内の非加圧部に設置されることが意図され、温度要件がカテゴリB1及びB2と異なる機器はカテゴリB4として識別されます。

カテゴリ C1

高度 35,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧だが温度管理された場所に設置されることを意図した機器はカテゴリC1として識別されます。

カテゴリ C2

高度 35,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧且つ温度が管理されていない場所に設置されることを意図した機器はカテゴリC2として識別されます。

カテゴリ C3

高度 35,000 ft MSL までの航空機内の、発電区画に設置されることを意図した機器はカテゴリC3として識別されます。

カテゴリ C4

高度 25,000 ft MSL までの航空機内の非加圧部に設置されることが意図され、温度要件がカテゴリC1及びC2と異なる機器はカテゴリC4として識別されます。

カテゴリ D1

高度 50,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧だが温度管理された場所に設置されることを意図した機器はカテゴリD1として識別されます。

カテゴリ D2

高度 50,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧且つ温度が管理されていない場所に設置されることを意図した機器はカテゴリD2として識別されます。

カテゴリ D3

高度 50,000 ft MSL までの航空機内の、発電区画に設置されることを意図した機器はカテゴリD3として識別されます。

カテゴリ E1

高度 70,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧且つ温度が管理されていない場所に設置されることを意図した機器はカテゴリE1として識別されます。

カテゴリ E2

高度 70,000 ft MSL までの航空機内の、発電区画に設置されることを意図した機器はカテゴリE2として識別されます。

カテゴリ F1

高度 55,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧だが温度管理された場所に設置されることを意図した機器はカテゴリF1として識別されます。

カテゴリ F2

高度 55,000 ft MSL までの航空機内の、非加圧且つ温度が管理されていない場所に設置されることを意図した機器はカテゴリF2として識別されます。

カテゴリ F3

高度 55,000 ft MSL までの航空機内の、発電区画に設置されることを意図した機器はカテゴリF3として識別されます。

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温度変化

Section 5.0 温度変化

このセクションでは、高温から低温までの極端な温度変化における機器の性能について試験されます。また、この試験は湿潤または氷結状態における機器の挙動を検証するものではありません。

カテゴリ A — 航空機の外部または内部の装置: 最低10℃/分

カテゴリ B — 温度管理されていない、または部分的に温度管理された機内にある機器の場合: 最低毎分5℃

カテゴリ C — 機内の温度管理された区画にある機器の場合:最低毎分2℃

カテゴリ S1 — 航空機の外部または内部の装置:1分間に10℃を超える既知の変化率。その変化率を資格認定書に記載すること。

カテゴリ S2 — 航空機の外部または内部の装置:1分間に10℃を超える未知の変化率

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湿度

Section 6.0  湿度

このセクションでは、自然にまたは誘発されて発生する高湿度環境への機器の耐性について試験します。

カテゴリ A Standard H. Environment

通常厳しい湿度環境にはなり得ない環境的に制御された場所で、民間航空機、非民間輸送機、その他のクラスへの搭載を意図した機器に適切な環境での試験。

カテゴリ B Severe H. Environment

環境的に制御された場所に設置される機器は、標準湿度環境について規定されている時間を超えて、より厳しい湿度環境に曝される条件下での試験。

カテゴリ C External H. Environment

標準湿度環境について規定されている時間を超えて、外気に直接触れる条件下での試験。

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衝撃及び衝突安全性

Section 7.0 衝撃及び衝突安全性

衝撃試験は、通常の航空機の運航中に発生する衝撃にさらされても機器が性能基準内で機能し続けることを確認するものです。
このような衝撃はタキシング中、着陸中、飛行中に突風に遭遇したときなどに発生する可能性があります。この試験は固定翼機およびヘリコプターに搭載されるすべての機器に対して適用されます。
この試験は標準的な11msパルスと低周波の20msパルスの2種類の動作衝撃試験曲線によって試験されます。20msパルスは最低共振周波数(セクション8による)が100Hz以下の機器に対する長時間の衝撃の影響に対する試験には適切でない場合があるため、このような機器に対しては100msパルスが考慮される必要があります。
衝突安全試験は特定の機器が緊急着陸の際に取り付け部から外れたり、危険をもたらすような形で分離したりしないことを確認するものです。
この試験はコンパートメントや乗員に危険を及ぼす航空機のその他の場所、燃料システム、緊急避難装置に設置される機器に適用されます。

カテゴリ A — 機器は標準的な操作上の衝撃についてテストされる

カテゴリ B — 機器は標準的な操作上の衝撃と衝突の安全性についてテストされる

カテゴリ D — 機器は低頻度の操作上の衝撃についてテストされる

カテゴリ E — 機器は低頻度の操作上の衝撃及び衝突についてテストされる

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振動

Section 8.0 振動

この試験は、適切に設置された機器が指定された振動レベルに曝されたとき、その機器が適用される性能基準(耐久性に関する要件を含む)に準拠していることを証明するために実施されます。

カテゴリ S — 標準的な振動試験

カテゴリ R, U, U2— ロバスト振動試験

カテゴリ H, Z — 高レベル・短時間振動試験

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爆発性雰囲気

Section 9.0 爆発性雰囲気

爆発性雰囲気試験は、ここに規定されるような可燃性の液体や蒸気に接触する可能性のある航空機機器に対する要求事項と手順を規定しています。
また飛行中に可燃性の液体や蒸気にさらされる、または曝される可能性のある区域で発生する故障状態についても言及している。
このセクションで言及される可燃性試験流体、蒸気またはガスは通常の航空機で使用され、燃焼に酸素を必要とするものをシミュレートしたものです(モノフューエルなどは含まれない)。
本基準は、手荷物または貨物として航空機に搭載される物品からの漏れの結果として発生する潜在的に危険な環境に関するものではありません。
カテゴリAの機器については以下が意図されています

  • – 通常のオペレーションにおいていかなる表面の温度も発火の原因となるレベルまで上昇せず、またいかなる部品も発火の原因とならず、9.6.2 項に規定された非発火性試験に適合すること。
  • – 爆発性混合物の発火は、それを取り囲む爆発性雰囲気を発火させることなく装置内に封じ込められ、9.6.1 項に規定される封じ込め試験に適合すること。
  • – 9.3.1 b.項を満たす密閉型機器は、カテゴリA機器として識別されるものとする。

カテゴリEは、密閉されておらず火災や爆発の伝播を防ぐためのケースに収納されていない機器に適用されます。このような機器はオペレーション中に内部または外部表面の温度が発火の原因となるレベルまで上昇しないよう、また内部部品が発火の原因となることがないように設計されており、9.6.2項に規定された非発火性試験に適合していることとされています。

カテゴリHは、ホットスポット表面(外部または内部)を含み通常のオペレーションでは火花が発生しない機器に適用されます。このような機器はオペレーション中に内部または外部表面の温度が発火の原因となるレベルまで上昇しないよう設計されており、9.6.3項のコンポーネントまたは表面温度試験に適合していることとされています。また、外部表面の温度要件を満たす密閉型機器はガテゴリHに識別されます。

防爆について:宣言された環境内で可燃性ガスまたは上記の爆発を引き起こすリスクが無視できると判断された場合、その機器は防爆であると見做されます

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防水性

Section 10.0 防水性

この試験では、機器に噴霧される液体または水滴や結露による影響への耐性が判定されます。試験は密閉された機器の耐性の検証は意図していません。シールされた機器は全ての防水性要件を満たしており、そのシールが永久的かつ機密である場合その機器は密閉されていると見做されます。

カテゴリ Y

通常の航空機における運航の過程で結露に曝される場所に設置される機器はカテゴリYとして識別され、結露耐性試験手順が適用されます。

カテゴリ W

通常の航空機における運航の過程で水滴に曝される場所に設置される機器はカテゴリWとして識別され、防滴試験手順が適用されます。

カテゴリ R

運航中に雨にさらされる、またはあらゆる角度から水がかかる可能性のある場所に設置される機器はカテゴリRとして識別され、防噴霧試験手順が適用されます。カテゴリRの要件を満たした機器は、追加の試験を行わずにカテゴリWの要件を満たしていると見做すことができます。

カテゴリ S

航空機の除氷、洗浄、清掃作業で発生するような激しい水流に曝される可能性のある場所に設置される機器はカテゴリSとして識別され、連続流体プルーフ手順が適用されます。この試験は実際の流体の力をシミュレートするために水が使用されます。カテゴリSの要件を満たした機器は、追加の試験を行わずにカテゴリWの要件を満たしていると見做すことができます。

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流体感受性

Section 11.0 流体感受性

この試験では機器の構造に使用されている材料が流体汚染物質の有害な影響に耐性があるかが判定され、流体汚染の頻度が高い可能性のある場所に設置される機器にのみ実施されます。試験では空中および地上での作業で一般的に使用される流体を代表するもの(燃料、潤滑オイル、洗浄液、消火液、その他)が使用されますが、この規格に記載されていない流体で感受性試験が支持されているものは関連する機器の仕様に含める必要があります。

カテゴリ F:この試験に合格した機器はカテゴリFとして識別されます。

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砂および塵埃

Section 12.0 砂および塵埃

この試験は、ある程度の速度の空気の動きによって運ばれる砂や粉塵の飛散による影響に対する機器の耐性を判定します。
予想される主な影響は以下の通り:

  1. 亀裂、隙間、ベアリング、継ぎ目への侵入による、可動部品、リレー、フィルターなどの汚損および/または目詰まり
  2. 導電性ブリッジの形成
  3. 腐食の可能性による二次的影響を含む、水蒸気収集の核としての作用
  4. 液体の汚染

カテゴリ D

通常の航空機における運航の過程で粉塵が吹き付ける場所に設置される機器

カテゴリ S

粉塵試験と砂塵試験の両方に推奨される機器はカテゴリSとして識別され、RTCA DO-160の飛砂試験に合格する必要があります。
通常の航空機の運航中に砂や粉塵が吹き付ける場所に設置され、、これらの場所にはコックピットや砂や粉塵への曝露から意図的に保護されていないその他の場所が含まれます。

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かび抵抗性

Section 13.0 かび抵抗性

この試験は、真菌の発生に好都合な条件、すなわち高湿度、暖かい雰囲気、無機塩の存在下において、機器や材料が真菌によって受ける悪影響について判定されます。

カテゴリ F

深刻なカビ汚染に曝される環境に設置される機器はカテゴリFに分類され、耐カビ性試験を受ける必要があります。しかし機器を構成するすべての材料が、その組成または以前の試験により真菌の増殖のための非栄養素であることを示すことができる場合、この試験は要求されません。

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塩水噴霧

Section 14.0 塩水噴霧

この試験は、通常の運航において塩雰囲気または塩霧に長時間曝された場合の機器絵の影響を判定します。
予想される主な影響は以下の通り:

  1. 金属の腐食
  2. 塩の付着による可動部の詰まりや固着
  3. 絶縁不良
  4. 接点や被覆されていない配線のダメージ

カテゴリ S

通常の航空機運航中に腐食性雰囲気にさらされる場所に機器が設置される場合、機器はカテゴリーSとして識別され塩水噴霧試験が適用されます。

カテゴリ T

海の近くで飛行または駐機する可能性のあるホバリング中の航空機でフィルタリングされていない外部の空気に直接さらされる機器など過酷な塩雰囲気にさらされる場所に設置される場合、機器はカテゴリTとして識別され厳しい塩水噴霧試験が適用される。

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磁気影響

Section 15.0 磁気影響

この試験は機器への磁気の影響を判定するもので、主にコンパスまたはコンパスセンサ(フラックスゲー ト)までの最短距離を検出または証明することを目的としています。
近傍の機器に影響を及ぼす可能性のある干渉することなく機器が適切に動作することを保証し、適用される機器性能基準への機器の適合性を決定または航空機内の機器の適切な位置を選択する際の補助とします。

試験内容

機器の磁気効果は、均一な磁場における自由磁石の等価偏向に関連して決定されます。これは地球によって生成される磁場に基づいており、機器が磁石のピボットを通る東西線上に配置されている場合この磁場の水平強度は 14.4 A/m
±10% です。この測定には補正されていないコンパスまたは同等の磁気センサーのいずれかが用いられます。

カテゴリ A: 0.3 < D ≤ 1m

コンパスの偏向は、機器から 0.3 m 以上 1.0 m 以内で測定した場合1˚ に相当します。磁気コンパスまたはフラックスゲートから 1 m 以上離れた場所に設置される場合カテゴリAとして識別されます。

カテゴリ B: 1m < D ≤ 3m

コンパスの偏向は、機器から 1.0 m 以上 3.0 m 以内で測定した場合1˚ に相当します。磁気コンパスまたはフラックスゲートから 3 m 以上離れた場所に設置される場合カテゴリBとして識別されます。

カテゴリ C: 3m ≤ D

コンパスの偏向は、機器から 3.0 m 以上離れた場所で測定した場合1˚ に相当します。磁気コンパスまたはフラックスゲートから 3 m 以上離れた場所に設置される場合カテゴリBとして識別され、1˚ の偏向の最短距離に応じて船上の機器の位置が選択されます(最短距離はテストフォームで報告する必要あり)。

カテゴリ Y: D = 0.0m。

機器のすぐ近くで測定した場合、コンパスの偏向は ≤ 1˚ になります。磁気コンパスまたはフラックスゲートから 0.0m ~ 0.3m の距離に設置される場合カテゴリYとして識別されます。

カテゴリ Z: 0 < D ≤ 0.3m

コンパスの偏向は、機器から 0.0m 超、0.3m 未満で測定した場合1˚ に相当します。磁気コンパスまたはフラックスゲートから 0.3m 以上離れた場所に設置される場合カテゴリZとして識別されます。

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入力電源

Section 16.0 入力電源

このセクションでは、被試験機器の端子に印加される交流および直流電力の試験条件と手順が定義されており、以下の電源が試験対象になります。

  • – 14 V dc、28 V dc、および 270 V dc
  • – 公称周波数 400 Hz または 400 Hz を含む可変周波数範囲におけるAC 115 Vrms およびAC 230 Vrms

カテゴリA(CF)、A(NF)、A(WF)およびA

一次電力が一定または可変周波数の交流システムから供給され、直流システムが変圧器-整流器ユニットから供給される航空機の電気システムでの使用を意図した機器は以下のように識別されます。

  • 交流機器: カテゴリA(CF)、A(NF)またはA(WF)
  • 直流機器: カテゴリA

カテゴリ A(CF)

一次電力が定周波(400Hz)交流システムから供給される航空機電気系統での使用を意図した機器はカテゴリA(CF)として識別されます。

カテゴリ A(NF)

一次電力が狭帯域可変周波数(360~650Hz)の航空機電気系統での使用を意図した機器はカテゴリA(NF)として識別されます。

カテゴリ A(WF)

一次電源が広可変周波数(360~800Hz)の航空機電気系統での使用を意図した機器はカテゴリA(WF)として識別されます。

カテゴリ A

航空機の電気系統での使用を意図した28V機器はカテゴリAとして識別されます。供給される直流は一定または可変周波数の交流系統から供給される一次電力から生成されます。

カテゴリ B

エンジン駆動のオルタネータ / 整流器、または直流発電機から供給される航空機の電気システムで使用することを意図した14Vまたは28Vの直流機器です。

カテゴリ D

航空機の電気系統での使用を意図した270V機器はカテゴリDとして識別されます。供給される直流は一定または可変周波数の交流系統から供給される一次電力から生成されます。

カテゴリ Z

カテゴリZは下記の様な可変速発電機から供給される直流システムで、カテゴリAまたはカテゴリBの代わりに使用することができます。

  1. 直流電源が直流バス上にバッテリを持たない
  2. 制御装置または保護装置がバッテリを直流バスから切り離す可能性がある
  3. バッテリ容量が直流発電機の容量に比べて小さい

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電圧スパイク

Section 17.0 電圧スパイク

この試験は、電源リード線を介して機器に影響を及ぼす電圧スパイクへの耐性を判定します。電圧スパイクによって引き起こされる悪影響は様々ですが、主に以下のようなものがあります。

  1. 部品の故障、絶縁破壊などの永久的な損傷
  2. 感度や機器の性能の劣化

カテゴリ A

電圧スパイクによる損傷に対する高度な保護が為されている場所への設置を目的とした機器

カテゴリ B

電圧スパイクに対する保護の基準が低くても許容される場所に設置される機器

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オーディオ周波数伝導感受性-電源入力

Section 18.0 オーディオ周波数伝導感受性-電源入力

このセクションでは、電源入力ラインのオーディオ周波数伝導感受性について機器を試験するために使用できる試験手順と試験レベルを規定しています。以下のように、交流機器はカテゴリ R(CF)、R(NF)、または R(WF)に分類され、直流機器はカテゴリ R、B、または Z に分類されます。

カテゴリ R(CF), R(NF), R(WF)およびR

一次電力が一定または可変周波数の交流システムから供給され、直流システムが変圧器整流ユニット から供給される航空機の電気システムでの使用を意図した機器について、交流機器の場合はカテゴリ R(CF)、R(NF)またはR(WF)に、カテゴリRは直流機器に分類されます。

カテゴリ B

エンジン駆動のオルタネータ / 整流器によって供給される航空機電気システム、または直流バス上に接続された大容量のバッテリで使用することを意図した直流機器は、カテゴリBとして識別されます。特に指定がない限り、14 V機器の試験レベルは28 V機器の試験レベルの半分になります。

カテゴリ K

カテゴリ R の機器に適用される交流電源の電圧歪みレベルよりも高い電圧歪みレベルを持つ機器はカテゴリKとして分類されます。カテゴリKは、カテゴリRの代替として使用しても良いとされています。

カテゴリ Z

他のカテゴリに属さない電気系統で使用される直流機器はカテゴリZに識別されます。カテゴリZはカテゴリRまたはカテゴリBの代わりに使用することができ、以下のような可変速発電機から供給される直流システムが含まれます。

  1. 直流電源が直流バス上にバッテリを持たない
  2. 制御装置または保護装置がバッテリを直流バスから切り離す可能性がある
  3. バッテリ容量が直流発電機の容量に比べて小さい

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誘導信号における感受性

Section 19.0 誘導信号における感受性

この試験では相互に接続された機器間おいて、他の搭載機器またはシステムから発生した誘導電圧が、相互接続線を通じてEUT内に結合される電源周波数とその高調波、オーディオ周波数信号、および電気的過渡現象などに対する感受性を判断します。電源ケーブルについては対象外です。

試験カテゴリの最初の文字(C, Z, A またはB)はは試験レベルを、2番目の文字(C, N またはW)は電源の種別を、3番目の文字(E またはX)は「機器内への電界」試験に適合しているか否かを示しています。

  • 最初の文字 C

    • 干渉を受けない動作が要求され、長い配線や最小限の配線感覚により強い結合が生じるシステムでの使用が意図されている機器
  • 最初の文字 Z

    • 干渉を受けない動作が要求される機器
  • 最初の文字 A

    • 干渉を受けない動作が望ましい機器
  • 最初の文字 B

    • 干渉が許容可能な範囲に管理されているシステムでの使用が意図されている機器
  • 2番目の文字 C

    • 一次側の電源が一定または直流の航空機内に設置される
  • 2番目の文字 N

    • 一次側の電源が狭い範囲(350~650Hz)で可変可能な航空機内に設置される
  • 2番目の文字 W

    • 一次側の電源が広い範囲(350~800Hz)で可変可能な航空機内に設置される
  • 3番目の文字 E

    • 「機器内への電界」試験に適合している
  • 3番目の文字 X

    • 「機器内への電界」試験に適合していない

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無線周波妨害に対する感受性(放射及び伝導)

Section 20.0 無線周波妨害に対する感受性(放射及び伝導)

この試験では機器やその接続線が電磁妨害に曝された時に機器が製造者の意図した性能要求の通りに動作するかを判定され、試験は以下の2つの手順によって実施されます。

  1. 10kHzから400MHzまで:妨害波は注入プローブによってケーブルに結合される
  2. 100MHzから上限周波数まで:機器またはシステムはアンテナから放射される妨害波に曝される

100MHzから18GHzまでの放射感受性試験ではセクション20.5 Anechoic Chamber Method またはセクション20.6 Reverberation Chamber Method に記載されている試験システムと方法によって実施することができ、どちらで行うかは申請者によって選択されます。

カテゴリ B, D, F, G, L, M およびO

HIRF 規制で指定されている最高重要度のシステムのHIRF外部電磁界環境に直接関連するテストレベル

カテゴリ R

  • a ); HIRF規制で指定されている高重要度のシステムに対して、ベンチテストがHIRF適合のために許容されている場合のテストレベル
  • b ); バックドア送信ポータブル電子デバイス(T-PED)の耐性を示す場合の試験レベル

カテゴリ S

外部の電磁環境による航空機への影響が小さく、航空機上で干渉受けない動作が望ましいが必須ではない場合の最小限のテストレベル。このカテゴリは航空機用機器からの内部EMI環境を表す場合もあります。

カテゴリ T

HIRF規制で指定されている中程度の重要度を持つシステムに対して、ベンチテストがHIRF適合のために許容されている場合のテストレベル。このカテゴリは航空機用機器からの内部EMI環境を表す場合もあります。

カテゴリ WおよびY

  • a ); HIRF特別条件への準拠を示すためのベンチテスト
  • b ); バックドア送信ポータブル電子デバイス(T-PED)の耐性を示す場合の試験レベル

カテゴリ Q

これらの手順で指定されている以外のテストレベルや変調で実施されるテスト

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無線周波エネルギーのエミッション

Section 21.0 無線周波エネルギーのエミッション

この試験では機器が以下に指定されたレベルを超える不要な RF ノイズを放出しないかどうかが確認される。

カテゴリ B

干渉を許容できるレベルに制御する必要がある機器

カテゴリ L

機器及び相互接続線が航空機の開口部(窓など)や受信アンテナから離れた場所に設置されるもの。アビオニクスベイに設置される機器及び相互接続線などが考えられる。

カテゴリ M

航空機の開口部(窓など)が電磁的に重要であり、かつ受信アンテナが直接見えない場所にある機器及び相互接続線に適用される。航空機の客室内や操縦室内に設置される機器及び相互接続線などが考えられる。

カテゴリ H

受信アンテナが直接見える場所にある、通常航空機の外部に設置される機器に適用される。

カテゴリ P

HF、VHF、またはGPSの受信アンテナに近いエリア、または航空機の構造による遮蔽がほとんどないエリアにある機器および相互接続線などに適用される。

カテゴリ O

VHF、またはGPSの受信アンテナに近いエリア、または航空機の構造による遮蔽がほとんどないエリアにある機器および相互接続線などに適用される。

一般的な要件

このセクションでは、受信機または送信機のアンテナ端子から漏洩または意図的に放射されるスプリアス信号には適用されません。これは受信機または送信機の機器性能標準で評価する必要があります。無線送信機または受信機/送信機は、非送信モードまたは受信モードにおいて指定された放射要件(隣接チャネル間の周波数帯域の選択された周波数 ±50% を含む) を満たす必要があります。

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雷に誘起された過渡妨害への感受性

Section 22.0 雷に誘起された過渡妨害への感受性

この試験では雷によって生じる間接的な影響(落雷によって配線上に誘導される過渡妨害)について評価されます。ピン注入によって実施される耐損傷テストと、バンドルされた相互接続線に過渡妨害が誘起された場合の機器の機能を評価するテストがあります。

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直撃雷の影響

Section 23.0 直撃雷の影響

この試験では、外部に取り付けられた機器やケーブル及び関連する端末が落雷の直接的な影響に耐える能力が評価されます。試験方法として高電圧直接雷撃テストと高電流物理的損傷テストの2種類があり、前者は試験対象の着雷位置の特定、後者は試験対象に直接または試験対象の近くに落雷した時に発生する損傷を特定するために実施されます。

カテゴリ 1A

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、着雷時に最初のリターンストロークが発生しそうな、放電が持続する可能性の低い航空機の表面

カテゴリ 1B

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、着雷時に最初のリターンストロークが発生しそうな、放電が持続する可能性の高い航空機の表面

カテゴリ 1C

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、着雷時に振幅が低下した最初のリターンストロークが発生しそうな、放電が持続する可能性の高い航空機の表面

カテゴリ 2A

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、リターンストロークが掃引される可能性が高くフラッシュハングオン(閃光滞留)の可能性が低い航空機の表面

カテゴリ 2B

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、航空機表面の全ての領域の中で、後続のリターンストロークを伴う雷チャネルが掃引されフラッシュハングオンの可能性が高い場所

カテゴリ 3N

航空機の外部に取り付けられる機器を対象とし、従来の設計による保護レベルを著しく低下させる可能性のある新しい設計や斬新な設計を持つもの、または使用実績のないもの

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着氷

Section 24.0 着氷

温度、高度、湿度が急激に変化する状況下で発生する着氷条件にさらされた状態で動作する必要がある機器の性能特性が評価されます。

カテゴリ A

航空機の外部に取り付けられる機器や航空機内の温度管理されていない場所に設置される機器に適用されます。これらの機器は極端に低い温度に冷やされた後に氷点以上の温度の湿った空気にさらされることで、結露による氷や霜が形成される可能性があります。

カテゴリ B

氷の形成によって動きが妨げられる若しくは妨げられる可能性のある可動部品のある機器、または氷の膨張によって生じる力によって構造部品や機能部品が損傷する可能性のある機器に適用されます。機器の内部または表面で形成される氷は結露、凍結、融解、および/または再凍結によって生じ、密閉されていない筐体内に徐々に水や氷が蓄積される可能性があります。

カテゴリ C

航空機の外部に取り付けられるものや航空機内の温度管理されていない場所に設置されるものに適用されます。これらの場所では自由水が蓄積するリスクがあり、この自由水は冷却された機器の表面で凍結する可能性があります。このテストは代表的な厚さの氷が機器の性能に与える影響の調査、許容できる(除氷措置が必要にならない)最大の厚さを決定することを目的としています。必要な氷の厚さと分布、および氷の段階的な蓄積に関する要件は、適用可能な機器の性能基準によって定義されます。

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静電気放電

Section 25.0 静電気放電

静電気放電試験は、人体との接触により静電気放電が発生する可能性のある機上装備に対して行われます。この試験は、航空機の通常の操作および/またはメンテナンス中にアクセスできるすべての機器および表面に適用されます。(コネクタピンには適用されません)

カテゴリ A

航空機の通常の運航および/またはメンテナンス中に設置または操作される電子機器

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火災,可燃性

Section 26.0 火災,可燃性

このセクションでは耐火性および可燃性に対する試験条件と手順が規定されています。火災及び可燃性試験は、固定翼プロペラ航空機、固定翼ターボジェット航空機、ターボファン航空機、プロペラファン航空機、およびヘリコプターに搭載される機器に適用されます。

カテゴリ A

火災発生後最初の5分間は機能し、少なくとも 15 分間は安全機能を維持しなければならない火災区域に設置される機器を対象としています。流体処理コンポーネントについては、バーナーを取り外した後に炎を持続させるような漏れがあってはなりません(濡れや液滴による自己消火は許容されます)。空気処理コンポーネントについては、火災をさらに助長する可能性のある漏れがあってはなりません。機器はマウントにしっかりと取り付けられたままでなければなりません。耐火試験は動作モードにある機器で実施されます。

カテゴリ B

構造劣化するこなく5分間の火災中に危険な状態を引き起こしてはならない火災区域に設置に設置される機器を対象としています。流体処理コンポーネントについては、バーナーを取り外した後に炎を維持するような漏れがあってはなりません(濡れや液滴による自己消火は許容されます)。空気処理コンポーネントについては、火災をさらに助長する可能性のある漏れがあってはなりません。一般的に、5分を超えて試験品が燃焼し続けるような漏れがあれば試験は不合格とみなされます。例外は全体的な火災の危険性が大幅に増加していないことが証明できる場合です(消火装置が残留炎を消火可能な場合など)。耐火試験は動作モードにある機器で実施されます。

カテゴリ C

加圧または非加圧ゾーンおよび非火災ゾーンに設置された電子機器および非金属材料、構成部品、サブアセンブリが収容される筐体に適用されます。可燃性試験は非動作モードにある機器に対して実施する必要があります。この試験の目的は機器の内部または外部で発火が発生した場合に炎が伝播しないことを確認することです。試験は材料のサンプルに対して実施され、可燃性手順が適用されます。

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