レンタル期間は12ヶ月間未満とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算する。
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとする。
賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づきレンタル物件を滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む)または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入またはレンタル物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払うものとし、なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償する。
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を第15条に基づき賃貸人の指定する場所に返還することで、レンタル契約を解約することができる。
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告および通知を要しないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の賃貸人に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償する。
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税(地方消費税を含む。)額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
賃貸人および賃借人は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。
※ライトレンタル(保守無しレンタル)は第17条第1項削除とします。
乙は甲に対して、裏面記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受けます。
乙は甲に対して、物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。
甲が自己の責任による事由ならびに天災地変に基づき物件を滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします。
甲が次の各号の一にでも該当した場合は、乙は催告および通知を要しないで本契約を解除することができます。この場合、甲は乙に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の乙に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお乙に損害があるときはこれを賠償します。
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
甲および乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
甲及び乙は、裏面の特約条項欄に条項を追加した場合は、本契約を補完または修正することを承認します。
※甲:お客様
※乙:SMFLレンタル株式会社
※裏面:契約書裏面