校正業務受託約款
第1条(総則)
本校正業務受託約款は、お客様(以下、甲という)とSMFLレンタル株式会社(以下、乙という)との間において、甲が乙に対し甲の保有する校正を必要とする電子計測器等の機器(以下、校正物件という)の校正業務を委託し、乙がこれを受託する契約について適用されます。
第2条(校正契約)
甲は乙に対し、校正物件の校正業務(以下、校正業務という)を校正依頼書(以下、依頼書という)により申込み、乙は甲に対し、電話等の方法により承諾する旨の通知をなすことにより個別の校正業務委託契約(以下、校正契約という)が成立するものとします。なお、甲は乙に対して乙所定の様式による校正契約の見積書の発行を事前に依頼することができるものとします。
第3条(校正物件の引渡し及び費用負担)
- 甲は、乙の指定場所に校正物件を発送するものとします。
- 乙は、校正業務完了後、甲に対し、前項の校正物件を校正契約で定めた日本国内の場所において引き渡すものとします。
- 校正契約で定めた校正物件の引き渡しに要する輸送及び梱包等の諸費用については、甲が負担するものとします。
第4条(校正業務)
- 乙は校正物件を乙の作業標準に従って校正するものとします。なお、当該校正に使用する標準器等は、乙のトレーサビリティ体系に従い、国家標準または国際標準に準じるものとします。
- 乙は、乙の指定する場所において校正業務を行うものとします。
- 校正物件が複数ある場合、乙は、乙の任意で各校正物件を個別に校正するか、複数の校正物件をまとめて校正するかを選択できるものとし、甲はこれを異議なく承認するものとします。
- 前各項によらず甲が特段に校正方法を指定する場合については、甲は事前に乙の承諾を得るものとします。
第5条(不可抗力)
- 天災地変、その他の不可抗力ならびに運送中の事故、労働争議その他乙の責に帰すことのできない事由による校正契約の履行遅滞もしくは履行不能について乙は責任を負わないものとします。
- 前項の場合、乙は甲に対し通知のうえ、校正契約の一部または全部の変更または解除することができるものとします。
第6条(再委託等)
- 乙は、甲の承諾を得た場合、校正物件の製造会社等その他の校正機関に対して校正業務を再委託(以下、メーカー等校正という)することができるものとします。この場合乙は第7条、第12条、第13条及び第14条で定める義務を負わないものとし、甲はこれを異議なく承認するものとします。
- 乙は、前項にかかわらず、自らの責任と負担において乙の協力会社等所定の再委託先に対して校正業務の全部または一部を再委託することができるものとします。この場合、乙は、当該再委託先の校正業務の履行(第16条の機密保持を含む)について一切の責任を負うものとします。
第7条(成績書等の発行)
- 校正契約で甲が乙に依頼した場合、乙は校正業務に付帯し、乙所定の試験成績書、校正証明書及びトレーサビリティチャート等の書面(以下、総称して成績書等という)を有償にて作成し、校正業務完了後に、甲に対しこれを交付します。
- 甲は、前項に基づき成績書等の交付を受けたかどうかにかかわらず、第14条で定める保存期間中に限り、乙に対し前項の校正物件にかかる成績書等の発行を依頼することができるものとします。
第8条(校正期間)
- 乙が校正業務を行う期間(以下、校正期間という)は、原則乙所定の期間とし、校正契約において定めるものとします。
- 第13条に基づき校正物件を修理する場合は、その修理に係る期間は、校正期間には算入されないものとします。
- 甲は、第1項にかかわらず、乙の事前の承諾を得た場合に限り、甲の指定する校正期間にて校正業務を依頼することができるものとします。
- 前各項にかかわらず、メーカー等校正を行う期間が校正期間を超える場合は、乙は甲と協議して校正期間を延長することができるものとします。
第9条(校正料金等)
- 校正料金、成績書等発行料、輸送料、修理費用等(以下、総称して校正料金等という)は、乙の規定に基づき算出した校正料金等として校正契約締結時に定めるものとします。
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乙は、校正業務について甲が次のそれぞれいずれかに該当する要求を乙に対しなした場合には、乙規定の追加・割増料金をそれぞれ校正料金に加算するものとします。
- 校正物件の調整(校正業務に含まれない調整を指す)を行うことを依頼し、その調整の前後の校正業務による校正データの提出を要求したとき。
- その他第4条に定める校正業務以外の業務を甲が要求したとき。
- 成績書等発行料は、校正料金に前項の金額を加算した額を基準として、乙の規定により算出した額とします。
- 輸送料は、乙の指定する場所を起点とし、乙が算出した額とします。
- 修理費用は、乙の規定により算出した額とします。
- 乙は、物価、経済状況の変動等の諸事情により、校正料金等を随時改訂することができるものとします。
第10条(検収)
甲は、校正業務が完了した校正物件について、乙から引き渡しを受けた後7日以内に、校正結果の内容に適合するかの検査を行ったうえで、その合否を書面により乙に通知するものとします。なお、乙から引き渡しを受けた後7日以内に、甲が乙に書面を通知しなかったときは、当該検査に合格し、校正業務は完了したものとみなします。
第11条(支払条件)
甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載の校正料金等を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
第12条(校正業務完了の明示方法)
- 乙は、校正業務の完了について、甲の指定により校正完了年月または甲が希望する場合は次回校正予定年月が記載された校正済ラベルを発行し、校正業務を完了した校正物件に貼付する方法により明示するものとします。
- 前項の校正物件に貼付する校正業務を完了した明示は、以後校正した結果の数値が狂うことなく維持されることについては保証するものではありません。
第13条(修理)
- 乙が校正業務を履行するうえで校正物件に故障等の不具合が認められた場合、乙は、校正業務を中止のうえ速やかに甲に通知するものとし、校正契約の解除または校正物件の修理・調整につき甲と協議するものとします。
- 前項の協議により甲が校正物件の修理を乙に依頼したときは、乙は当該校正物件の製造者等に対し、甲に代わり修理を依頼するものとし、この修理の完了後、校正業務を履行するものとします。なお、修理にかかる費用は第9条に基づき甲が負担するものとします。
- 第1項の協議により、乙が甲から校正契約の解除の通知を受けたときは、乙は、速やかに該当する校正物件を甲に返還するものとします。なお、この返還に要する費用は、乙の規定により算出した額とし甲が負担します。
第14条(校正結果の記録、保存)
乙は、校正業務の校正結果のデータを記録し、校正業務の完了日より11年間保存するものとします。
第15条(支払遅延損害金)
甲が、本校正業務受託約款及び校正契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第16条(機密保持)
- 甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして校正契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、校正契約期間中はもとより、校正契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。
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前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されません。
- 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
- 開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
- 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
- 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第17条(契約の解除)
甲が次の各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生したときは、乙は、催告をすることなく通知のみにより校正契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は期限の利益を喪失し、乙に対する未払の金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
- 支払を一回でも遅延、または本校正業務受託約款の各条項の一つにでも違反したとき。
- 校正契約以外の甲乙間の契約に違反したとき。
- 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
第18条(校正物件の滅失・損傷)
- 乙の責めに帰すべき事由により校正物件が滅失または損傷した場合、乙は、乙の責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、甲乙の協議のうえ対応について定めるものとします。
- 校正約款について乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、乙は、いかなる場合にもその他甲に生じた間接的、派生的及び特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。
第19条(消費税)
甲は乙に対し、乙の校正料金等の請求時点の消費税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を校正料金等に付加して支払うものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
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甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを反社会的勢力という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
- 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第21条(合意管轄)
校正契約に関して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(特約条項)
甲及び乙は、校正契約について別途書面により特約した場合には、その特約は校正契約と一体となり、校正契約を補完または修正することを承諾するものとします。
第23条(附則)
本校正業務受託約款は、2020年4月1日以降に締結される校正契約について適用されます。
以上