衛星通信ネットワークの構築や、地表の観測、デブリの回収など様々なミッションを行う人工衛星が電波を用いて遠隔地(地上等)との長距離無線通信を行う際に必要となるのが宇宙局、人工衛星局、地球局、実験試験局等といった無線局の開設です。これらの無線局を開設するには電波法関係法令に基づいた諸手続きや検査が必要となります。
SMFLレンタルではこれらの開発に携わる方々の一助になるべく、パートナー(登録検査等事業者)と協働した無線局開設サービスを提供しております。無線局の開設とこれに関する手続きでお困りの際は是非お問い合わせください。
電波を発するための無線局は、微弱な電波を利用する無線局(微弱無線局)を除き電波法(昭和25年法律第131号)に基づいた総務大臣の免許を受けなければなりません。無線局の開設とは、無線設備を設置し、それを操作する者が電波を発射できる状態にすることを指します。ただし、受信のみを目的とするものは無線局に含まれません。(法第2条第5号)
※電波法では「較正」と表記されます
無線局の開設、手続き等でお困りの際は是非お問い合わせください。