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電気用品安全法の概要

電気用品安全法について

電気用品安全法は、下で述べる「電気用品」の製造、販売、輸入等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険(火災、感電事故等)及び障害(電波障害等)の発生を防止することを目的として定められています。(法第一条)

PSEと呼称されることが多々ありますが、これは「Product Safety Electrical Appliance and Materials」を略したものです。

PSEマーク(丸型/ひし形)

PSEマーク

「電気用品」とは

電気用品の定義

電気用品安全法の対象となる457品目の「電気用品」については、法第二条第一項において次のように定義されています。

  1. 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
  2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

対象となる電気用品のほとんどはこの1番目の項目に分類されます。

一般用電気工作物については電気事業法で規定されていますが、これは一般家庭、電気主任技術者が選任不要の事務所、農事用作業場など電力会社が供給する商用電源(AC100V, AC200V)に接続される電気工作物をいいます。
現在において直流の一般用電気工作物の実績がないことから、直流機器は指定されていません。

電気用品への指定

具体的な電気用品の品目は政令で定められています。電気用品の指定は、原則として「家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定する」こととされています。

施行令(平成24年7月1日施行)での変更点

改正された施行令(平成24年7月1日施行)では、対象となる電気用品について「近年事故が散見される製品及び今後急速な普及が見込まれる製品」として以下の3項目が追加されました。

  • 定格消費電力が1.5キロワット以下の「電気掃除機」
  • 「エル・イー・ディー・ランプ」、「エル・イー・ディー・電灯器具」
  • 特殊な構造の「リチウムイオン蓄電池」

LEDを使用していても、「エル・イー・ディー・ランプ」、「エル・イー・ディー・電灯器具」に分類されない場合があります

「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」

電気用品安全法は、電気用品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類しています。

特定電気用品(施行令別表第一)

電気用品457品目のうち、特に安全上規制が必要な物として、116品目が指定されています。(法第2条)

具体的には、

  • 長時間無監視で使用されるもの
  • 社会的弱者が使用するもの
  • 直接人体に触れて使用するもの

などが指定されています。

PSEマーク(ひし形)

PSEマーク(ひし形)

届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務については、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査(工場での検査設備確認含む: 一般的に工場検査と呼ばれている)によるダブルチェックを受けることが義務付けられています。

特定電気用品には、ひし形のPSEマークを表示する必要があります。

特定電気用品(116品目)の一覧(経済産業省HP)

特定電気用品以外の電気用品(施行令別表第二)

特定電気用品に該当しないが、電気用品安全法の対象となる電気用品341品目が指定されています。

丸形のPSEマークを表示する必要があります。

特定電気用品以外の電気用品(341品目)の一覧(経済産業省HP)

PSEマーク(丸形)

PSEマーク(丸形)

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