製品にPSEマークを表示するまでのアレコレをサポート
電気用品の製造・輸入・販売には、PSEマークの表示が必須です
電気用品安全法の主に流通前規制に関する以下の項目について、専門家によるコンサルティングなども含めて製品にPSEマークを表示可能にするまでをサポート致します。
詳細につきましては弊社までお問合せください。
PSEマーク
サービス内容
協働パートナーとともに、PSEマーク取得に関する業務を支援します。
課題
- PSEマークを製品に表示したいが、何をすればいいかわからない。
- PSEマーク取得に関して、専門家によるコンサルティングを受けたい。
サービス
- 電気用品安全法への適合確認
- 不具合品への対策・支援
- 検査機関への申請代行
- TCFを作成するまでのサポート
- 必要な試験機器のレンタル・校正
電気用品安全法手続きの流れ
製造または輸入事業の場合
- 左記上記の流れにある事業届出、基準適合確認、適合性検査(特定電気用品のみ)自主検査、表示等を行う。
- 事業を開始する場合は、開始から30日以内に「事業届出」を行う。
- 製造又は輸入する場合には、当該電気用品について経済産業省令で定める技術基準に適合させることが必要。
- 製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受ける必要がある。(適合性証明書の保存)
- 尚、適合性検査では上記の基準適合確認(ダブルチェックの意味合い)の他、当該製品を安定して継続的に製造できるかの確認となるため、現地での検査設備の確認も行われる。
- 国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し3年間保存する必要がある。
- 届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を表示する。
主なサービス内容
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事業届出
届出支援サービス
- 事業届出に関する記載内容のご相談
- 必要資料等のご相談など
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技術基準適合確認
規格の解釈、エビデンスの有効性等のガイダンス
- 製品の構造確認
- テスティングプランの作成、適切な試験機関のご紹介
- 検査機関への申請代行(基準適合確認試験支援、適合性検査支援)
- 不適合対策支援
- 機器・設備の選定
- 検査設備構築支援、検査設備管理支援
- 検査設備の使用方法、検査設備の校正サービス
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自主検査
検査機器・設備の選定
- 検査設備構築支援、検査設備管理支援
- 検査設備の使用方法、検査設備の校正サービス
- 自主検査時のサポート
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PSEマークの表示
「電気用品安全法」に関するサービス・ソリューションのご紹介
SMFLレンタルでは、絶縁耐力試験(耐電圧試験)などに使用される試験機のレンタルをはじめ、便利なサービス・ソリューションを多数ご用意しています。
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