介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
(厚生労働省告示より抜粋)
種目 | 商品例 | 機能または構造等 | |
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1 | 車いす |
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自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準型車いすに限る。 |
2 | 車いす付属品 |
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クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
3 | 特殊寝台 |
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サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって、 次のいずれかの機能を有するもの。
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4 | 特殊寝台付属品 |
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マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
5 | 床ずれ防止用具 |
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次のいずれかに該当するものに限る。
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6 | 体位変換器 |
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空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
7 | 手すり |
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取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
8 | スロープ |
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段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
9 | 歩行器 |
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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
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10 | 歩行補助つえ |
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松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
11 | 徘徊感知機器 |
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認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
12 | 移動用リフト |
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床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での異動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものを除く)。 |
13 | 自動排泄 処理装置 |
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尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 |